最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2712 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
第一審判決第一の事実に関する弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、
事実誤認の主張であり、同事実に関する弁護人笠松義資の上告趣意も、事実誤認、
単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、同判決第二の各事実に関しては、右各弁護人から提出された上告趣意書に具
体的な上告理由の記載がないので、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適
法である。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり決定する。
昭和四九年四月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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