大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2712 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

第一審判決第一の事実に関する弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、

事実誤認の主張であり、同事実に関する弁護人笠松義資の上告趣意も、事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、同判決第二の各事実に関しては、右各弁護人から提出された上告趣意書に具

体的な上告理由の記載がないので、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適

法である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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